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石綿障害予防規則について

石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋)

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建築物に吹き付けられた石綿の管理

事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。

当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿については、事業所又は工場の用に供される建築物の貸与者が同様の措置を講じなければなりません。

労働者を臨時に就業させる建築物における措置

労働者を臨時に就業させる建築物の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。

石綿等の切断等の作業に係る措置

以下のいずれの作業に労働者を従事させるときは、原則石綿等を湿潤な状態のものとするとともに、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければなりません。また、呼吸用保護具、作業衣(又は保護衣)を使用させなければなりません。

1

石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業

2

石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業

3

石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

4

粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業

5

粒状の石綿等を混合する作業

6 1〜5

の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業

立入禁止措置

石綿等を取り扱う作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。

石綿作業主任者の選任

石綿等を取り扱う作業については、必要な技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、以下の事項を行わせなければなりません。

1

作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

3

保護具の使用状況を監視すること。

特別の教育

(1)石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業、(2)封じ込め又は囲い込みの作業、に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければなりません。

1

石綿等の有害性

2

石綿等の使用状況

3

石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

4

保護具の使用方法

5

その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

掃除の実施

作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければなりません。

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インデックス
石綿について改正法令の概要建築物等の解体に係る主な対策建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系建築物における施工部位の例建築物の解体工事等の発注時における措置建築物に吹き付けられた石綿の管理石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋)

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