代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等は全面禁止します。
石綿を0.1%超えて含有するものを規制の対象とします。
封じ込め又は囲い込みの作業(※)について、除去作業に準じた措置を行わなければなりません。
※吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときに行う封じ込め又は囲い込みの作業(以下同じ)
労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。
器具、工具、足場等について、付着した石綿を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはなりません。
作業の記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとします。