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石綿障害予防規則について

建築物等の解体等に係る主な対策

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事前調査

石綿則第3条、第8条関係

1事前調査イラスト

事業者は、建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。

ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。

2

建築物等の解体等の工事の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。

作業計画

石綿則第4条関係

事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければなりません。

作業計画イラスト
1

作業の方法及び順序

2

石綿粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

3

労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法

届出

安衛則第90条、石綿則第5条関係

1

耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

2

次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

1

石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業

2

封じ込め又は囲い込みの作業

3 1

以外の吹付け石綿の除去作業

特別教育

安衛則第36条、石綿則第27条関係

事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなりません。

特別教育イラスト
1

石綿等の有害性

2

石綿等の使用状況

3

石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

4

保護具の使用方法

5

その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

作業主任者

石綿則第19条、第20条関係

事業者は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。

1

作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2

保護具の使用状況を監視すること。

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インデックス
石綿について改正法令の概要建築物等の解体に係る主な対策建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系建築物における施工部位の例建築物の解体工事等の発注時における措置建築物に吹き付けられた石綿の管理石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋)

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