(1)建築物又は工作物の解体、破砕等の作業、(2)石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業、を行うときはあらかじめ、当該建築物等について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果、石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、さらに分析調査し、これらの調査結果を記録しておかなければなりません。
ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿等が使用されているものとみなし、法令に定める措置を講ずるときは、分析調査についてはこの限りではありません。
(1)建築物又は工作物の解体、破砕等の作業、(2)封じ込め又は囲い込みの作業、を行うときはあらかじめ以下の事項を示した作業計画を定め、その計画により作業を行うとともに、労働者に周知させなければなりません。
(1)石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去作業、(2)封じ込め又は囲い込みの作業、を行うときは、あらかじめ、労働基準監督署長に届書等を提出しなければなりません。
(1)石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業、(2)封じ込め又は切断等を伴う囲い込みの作業、を行う場合には、吹き付けられた石綿等の除去作業を行う場所をそれ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければなりません。
(1)石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去作業、(2)切断等を伴わない囲い込みの作業、に労働者を従事させるときは、原則として作業場所に作業従事労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
特定元方事業者は、他の作業が保温材等の除去作業と同一の場所で行われるときは、除去作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業時間帯の調整等の措置を講じなければなりません。
(1)建築物等の解体等の作業、(2)封じ込め又は囲い込み作業、を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければなりません。
(1)建築物等の解体等の作業、(2)封じ込め又は囲い込み作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、建築物等の解体等の作業等の方法、費用、工期等について、法及びこれに基づく命令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。