建築物又は工作物の解体、改修等の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿のばく露を防止するための措置を講ずることが義務付けられていますが、工事の発注者も次のことに配慮しなければなりません。
建築物等の解体工事等、封じ込め又は囲い込みの作業の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。
建築物等の解体工事等、封じ込め又は囲い込みの作業の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。