HOME  >  「石綿障害予防規則」について  >  建築物の解体工事等の発注時における措置

石綿障害予防規則について

建築物の解体工事等の発注時における措置

建築物又は工作物の解体、改修等の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿のばく露を防止するための措置を講ずることが義務付けられていますが、工事の発注者も次のことに配慮しなければなりません。

情報の提供

石綿則第8条関係

建築物等の解体工事等、封じ込め又は囲い込みの作業の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。

注文者の配慮

石綿則第9条関係

建築物等の解体工事等、封じ込め又は囲い込みの作業の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。

前の項目へバー次の項目へ
インデックス
石綿について改正法令の概要建築物等の解体に係る主な対策建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系建築物における施工部位の例建築物の解体工事等の発注時における措置建築物に吹き付けられた石綿の管理石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋)

このページのトップへ